おかしな法律
2001年4月に施行された電気用品安全法(PSE法)によって、過去に発売された電気機器の販売が一切出来なくなります。現在は猶予期間中につき販売は可能ですが、猶予期間は2006年3月31日で終わります。つまり、今年の4月1日からは、古いゲーム機や、ビンテージアンプ、シンセサイザー、オーディオ機器、レーザーディスクプレーヤー等の売買が出来なくなるのです。
【電気用品安全法】
この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
①規制の対象となる電気用品は、特定電気用品・特定電気用品以外の電気用品。
②対象となる電気用品を製造・輸入・販売をするには、規定の方法で許認可を受け、PSEマークの表示をする必要があります。
また、この法律が施行された2001年4月1日以前に発売された当該電気用品については、当然にPSEマークの表示はありませんので、5年の猶予期間を経た2006年4月1日から、対象となる電気用品の販売等が禁止され始めますが、適合性検査をして可とされ、PSEマークを表示すれば、販売等をすることが可能となります。
簡単にいうと、製造メーカーがPSEマークを2001年から電気機器に張るようになり、それが張られていない機器についての売買を法人・個人を問わず(個人売買は規制対象外だそうです)、禁止するという法律です。
主な対象商品としては、今年の4月1日から、
①電気調理器具・保温器・ポット・コーヒーメーカーなどの電気キッチン用品
②冷蔵庫・電子レンジ・食器洗い乾燥機などのキッチン家電
③ドライヤー・カーラー・アイロン・プレス・洗濯機・換気扇・掃除機など一般家電
④エアコン・扇風機・加湿器・電気ストーブ・ホッとカーペット・足温器など空調家電・暖房器具
⑤電動草刈機・電動工具などのDIY用品
⑥電気おもちゃ・電動おもちゃ・テレビゲーム機など
⑦蛍光灯・電灯・スタンドなどの照明機器
⑧ステレオ・ラジカセ・ビデオデッキ・DVDプレーヤー・テレビなどAV家電
⑨電気温水器・ポンプ類など
⑩マッサージ器・高周波脱毛機・磁気治療器
など、売買ができなくなるそうです。
ちなみに対象外となる商品は、
①パソコン・プリンタなどパソコンやその周辺機器
②電話機・FAX・無線など通信機器
③スチームクリーナー
④プリント機能を持つホワイトボード
⑤UHFコンバーター
などらしいです。
これらの文化的損失を許さないためにも、少しでもこの法律のことを知って広めてください。今ならまだなんとかできるかもしれません。法律が本格的に施行されてからでは遅いのです。
(2/14追記)関連記事:ITmediaニュース
皆様もトラックバック、転載、よろしくお願いします。
2006.02.12 (Sun) | Comments(0) | 雑記 | Edit | ▲