第三者行為による被害届
交通事故であっても健康保険が使えることは以前にも書きました。ただし、これには条件があります。
警察に事故の届けを出しておく事は当然ながら、管轄の役所に「第三者行為による被害届」を提出しなければなりません。
この場合の警察への届出は事故証明が必要だからですが、そうでなくても被害者であれ加害者であれ事故を個人間で示談してしまうのは、後々どちらかが泣く事になる可能性が出てきます(世の中良い人ばかりではない)。法の知識を持っている人と、そうでない人となった場合は特に。無免だろうと、飲酒だろうと、些細な事故でも警察への届出は絶対しておいたほうが良いと、私はそう思う。
長い前置きだったけど、被害届けの細かい内容はネットで検索すると沢山出てきますので、ここでは省略。
本日その「第三者行為による被害届」を提出するべく、相手方保険会社の依頼を受けた行書社労士の方がやって参りました。
こう言っては何ですが、作成書類に目を通す限り、保険会社でフォーマット作っておけば社労士を雇う必要は無いような気がします。支払いは渋っても、こういう経費を削ろうとはしないのですかね。と、あまり書いても士業の仕事が減っては困る。
私としては書類に目を通し、内容確認して署名と印鑑。そして世間話・・・。一時間程で帰って行かれました。ありがたいことに、事故証明の写しを一部頂きました。いずれ生命保険会社への請求の際に提出しなければいけないので、これは助かりました。
とりあえず、何もわかってない母親が横でウダウダと質問攻めでうるさかった、とだけ書いておきましょう。
2005.10.18 (Tue) | Comments(0) | クルマ > 事故 | Edit | ▲